クレジットカード現金化としての民事再生法
クレジットカード現金化にかんけいした審尋の日にサラ金業者が来て文句を言われたりしないのでしょうか。
一つ言えることは、まずサラ金業者は出席しません。
クレジットカード 現金化による自己破産の申立てをすると、破産申立て時に1回と免責申立て時に1回の計2回の審尋があります、
このうちの免責申立て時の審尋には債権者の出席も認められています。
(ただし、破産法改正のために、免責審尋は必ずしも行われないことになりました。)
しかし、現実にはサラ金業者がこの審尋に出席して異議を述べることはありません。
たとえ異議を述べたとしてもそれが免責不許可事由に該当しなければ全く法的な効力をもちませんので、サラ金業者としても、そんな意味のないことに口出しする必要はないのです。
しかし、それでもかりに異議の申出を受けたときには、きちんと反論する必要があるので注意したほうがよいでしょう。
クレジットカード現金化のための審尋を安心してすすめていきたいですし、そのための準備は怠らないように頑張りましょう。サラ金業者が関係してくることに対して、だれもが不安かもしれませんが大切なことなので乗り切りましょう。しっかりと把握すべきところは把握して現金化をすすめたいものです。